SHORT TENNIS
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特定非営利活動法人ショートテニス振興会  定款

第1章  総  則
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ショートテニス振興会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都港区高輪4丁目23番8に置く。
第3条 この法人は幼稚園児、ジュニアからご高齢の方々に対して、ショートテニスに関する普及事業を行い、子供の健全育成を図ると共にスポーツの振興 寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
  (1)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  (2)子供の健全育成を図る活動
  (3)以上の活動を行う団体の運営に関する連絡、助言又は援助活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
  (1)ショートテニス普及活動、トーナメント・イベントの企画運営、及び講習会の開催
  (2)ショートテニス指導員、審判員の養成
  (3)ショートテニスバイブル書の刊行
  (4)前号に附帯する一切の業務
第2章  会  員
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
  (1) 正 会 員  この法人に賛同して入会した個人
  (2)賛助会員  この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体会員・名誉会員として理事会において推薦された個人及び団体 
(入 会)
第7条 正会員の入会について、特に条件は定めない。
 
正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書
理事長は、前項の申込があったとき、正当な理由がない限り、入会を認ない。
理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
賛助会員として入会しようとするものは、理事長が別の定めの入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
特別会員・名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず本人の承認を以て会員とする。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  (1)退会届を提出したとき。
  (2)本人が死亡し、若しくは失踪宣言をうけ、又は正会員である団体が消滅したとき。
  (3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
  (4)除名されたとき。
(退 会)
第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが出来る。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により、これを除名することが出来る。
  (1)この定款に違反したとき。
  (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 
前項の規定に会員を除名する場合は、議決の前に該当会員に弁明の機会を与えなければならない。
(搬出金品の不返還)
第12条 すでに納入した入会金、会費その他の搬入金品は、返還しない。
  
第3章  役 員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
 
(1) 理事を5人以下
(2) 監事を2人以下
2 理事のうち1人を理事長、1人を専務理事とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会に置いて選任する。
 
理事長及び専務理事は、理事の互選とする。
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
法第20号各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることは出来ない。
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
 
専務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行する。
理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
監事は次に掲げる職務を行う。
 
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実を発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産状況について、理事に意見を述べる、又は理事会の招集を請求すること。 
(任期等)
第16条 役員の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
 
補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期限とする。
役員は、辞任又は任期満了後においても、後継者が就任するまでは、その職務を行わなくてはならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなくてはならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することが出来る。
 
(1) 心身の障害のため、職務の遂行に堪えないと認められたとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為があったとき。
前項の規定により役員を解任しようとする場合には、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数3分の1以下の範囲内で報酬を受けることが出来る。
 
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することが出来る。
前2項に関し必要な事項は、総会の議決をえて、理事長が別に定める。
第4章  会 議
(種 別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
 
総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6) 入会金及び会費の額
(7) 借入金 (その事業年度内の収入をもって召喚する短期借入金を除く。第49条において同じ。) その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) 事務局の組織及び運営
(9) その他運営に関する重要事項 
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
 
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
 
(1) 理事会が必要と認め、招集の要求をしたとき。
(2) 正会員の総数5分の1以上から会議の目的を記載した書面より招集の請求があったとき
(3) 監事が第15条第4項4号の規定に基づいて招集するとき。   
(総会の招集)
第24条 総会は前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
 
理事長は、前条第2項1号及び2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席が無ければ開催することは出来ない。
(総会の議決)
第27条 総会に置ける決議事項は、第24条3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
総会の議事は、この定款に記載するもののほか、出席した正会員の過半数をもって可決し、可否同数のとき、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
 
やむ得ない理由により総会に出席出来ない正会員は、あらかじめ通知された事項について、委任状、書面、ファクシミリ、またはe−メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することが出来る。
前項の規定により表決した正会員は、前項2条の規定の適用については出席したものとみなす。
総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることが出来ない。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数 (委任状、書面、ファクシミリ、またはe−メールでの決議者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名捺印又は署名しなければならない。
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第31条 理事会は、定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。
 
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は次に掲げる場合に開催する。
 
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき 
(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
 
理事長は、前条第2号の場合及び監事から招集の請求があった場合にはその日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するとき、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少なくても7日前までに通知しなくてはならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定よってあらかじめ通知した事項とする。
 
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。
 
やむ得ない理由のため理事会に出席出来ない場合は、あらかじめ通知された事項について、委任状、書面、ファクシミリ、またはe−メールをもって表決することが出来る。
前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席した者と見なす。
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることは出来ない。
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名。  (委任状、書面、ファクシミリ、またはe−メールでの表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
 
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名捺印又は署名しなくければならない。 
第5章  資 産
(構 成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(区 分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(管 理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
 
この法人の経費は資産をもって支弁する。
第6章  会 計
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終る。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむえない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の表決を経て、予算成立までの前事業年度の予算に準じ収入支出することが出来る。
 
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることが出来る。
 
予備費をしようするときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむえない事由が出来たときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を得なければならない。
 
決算上剰預金を生じた場合には、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の借置)
第49条 予算をもって定めるものほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利を放棄しようというときは、総会の議決を経なければならない。
第7章  定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようというときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3号に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 
 
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動の係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による成立の認証の取り消し
 
前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承認を得なければならない。 
第1項第2項の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(清算人の選定)
第52条 この法人が解散するときは、理事が清算人となる。ただし合併の場合による解散を除く。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散 (合併または破産による解散を除く。) したときに残存する財産は解散時の総会の決議にて決定した帰属先とする。
(合 併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なくてはならない。
第8章  公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。
第9章  事務局
(事務局の設置)
第56条 この法人に、この法人の処理をするため、事務局を設置する。
 
事務局には、事務局長及び必要な職員をおく。
(職員の任免)
第57条 事務局長及び職員の任免は理事長が行う。 
(組織及び運営)
第58条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章  雑  則
(細 則)
第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の決議を経て、理事長がこれを定める。
付則  
 
この定款は、この法人成立の日から施行する。
この法人の設立当初の役員は別表のとおりとする。
この法人の設立当初の役員の任期は、第16条1項の規定にかかわらず、この法人設立の日から平成14年12月31日までとする。
この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、この法人設立の日から平成14年9月30日とする。
この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、創立総会の定めるところによる。
この法人の会員の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、徴収しないものとする。
別表 設立当初の役員
 
理事長 正木  茂 
専務理事 佐藤 雅幸
理 事 鵜飼 勝則
監 事 佐藤 雅弘
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